会社が清算手続きに入り解散してさらに手続きが進んだとしても、清算結了までは会社の法人格は消滅しません。
しかし、解散してからの会社がすることのできるのは清算事務の遂行に必要な範囲でしか取引を行うことはできません。
なぜなら、解散から清算結了に向けて手続きが進む中、売掛金を回収し、買掛金を弁済し、すべての債権債務を整理しようとしているのに、新たに債権債務を生じさせたらいつになっても手続きが終わらない上に、債務の弁済について債権者間で不公平が生じるからです。
例えば、資産として何らかの在庫を抱えている場合、資産の整理のため金銭に換価しなければなりません。
そのような場合に、その在庫を売却することは清算事務の範囲として許されます。
他方、新たに在庫を仕入れることは単に利益を産もうとする取引なので清算事務の範囲外として許されません。
したがって、解散後には決して営業活動をしないようにしてください。
おわりに
このように説明しておりますが、弁護士に清算手続きをご依頼頂ければ、すべてサポートしますのでご安心ください。
弁護士 芦原修一