清算手続きとは、負債が資産を上回った状態(破産状態)でなくても会社を整理し畳むことのできる手続きです。
極端な例で言うと、いま12億円の資産があるとしても、経営悪化により毎月1億円の赤字なのであれば、このままだと1年で資産が消滅します。
こうした場合に採るべきなのが清算手続きであり、このカテゴリーで説明記事を書きました。
また、清算手続きを採るときは同時に従業員を解雇しなければなりません。
これについても裁判例の検討を通して記事を書きました。
清算手続き
カテゴリ一 記事一覧
北海道の障害者就労支援施設の事業廃止における整理解雇 – 裁判例⑮(2019年)
この裁判例⑮は既存社員の解雇の事案です。そして内定取消しにも応用できますので判決
大阪の製造会社の解散に伴う整理解雇(偽装解散肯定) – 裁判例⑬(1997年)
この事例は会社の解散が偽装解散かが争われたものです。解散に伴う解雇の要件は、1)
営業行為は制限される – 清算手続き
会社が清算手続きに入り解散してさらに手続きが進んだとしても、清算結了までは会社の
東京の油井管製造会社の主力事業の廃止に伴う整理解雇 – 裁判例⑩(2018年)
この裁判例⑩は既存社員の解雇の事案です。そして内定取消しの事案にも応用できますの
東京の厚生年金病院の清算手続きにおける解雇 – 裁判例⑨(2015年)
この裁判例⑨は既存社員の解雇の事案です。そして内定取消しにも応用できますので判決
清算手続きにおける内定取消し要件
ベースは整理解雇の4要件(要素) 清算手続きというのは会社が解散し消滅する手続き
清算手続きにおける残余財産の分配について
残余財産の分配は株主への分配 清算手続きにおいて、債務をすべて弁済したあとに残る
清算手続きにおける債務の弁済について
債務の弁済は自由にしてはならない 清算手続きは破産とは異なり債務超過に陥っている
清算手続きにおける清算人会の設置
清算人会の設置は義務ではない 清算手続きにおいて、清算人会を設置することは義務で
清算手続きにおける解雇 – 裁判例⑥(グリン製菓事件 – 1998年)
この裁判例⑥は既存社員の解雇の事案です。そして内定取消しにも応用できますので整理