会社を畳みたい場合、清算手続きを進めることになります。
会社における通常の業務と異なり、清算手続きを進めるための責任者が必要です。
そこで、清算人を選任するというわけです。
一般的には取締役が清算人に
特に事情がなければ取締役を清算人にするのが一般的です。代表取締役一人ならその代表取締役が清算人になります。
なお、監査役は清算人になれないのでご注意ください。
取締役が複数いる場合にはそのうち1人を清算人に選べば良いです。
定款で定めた場合にはその人が清算人に
あらかじめ定款で清算人となる人を定めている場合にはその人が清算人になります。
株主総会決議で清算人を選ぶ
また、株主総会決議で清算人を選任することもできます。
おわりに
清算人の選任はこのとおりですが私がサポートする場合にはアドバイスどおりにして頂ければそれで手続きを進められますので、清算人に選ばれることについてあまり心配しなくても大丈夫です。
弁護士 芦原修一