大阪の製造会社の解散に伴う整理解雇(偽装解散肯定) – 裁判例⑬(1997年)
この事例は会社の解散が偽装解散かが争われたものです。解散に伴う解雇の要件は、1)
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この裁判例⑩は既存社員の解雇の事案です。そして内定取消しの事案にも応用できますの
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