清算人会の設置は義務ではない

清算手続きにおいて、清算人会を設置することは義務ではありません。
また、取締役会を設置している会社であっても、清算人会を設置する義務はありません
ただし、監査役会を設置している会社であれば、清算人会を設置しなければなりません

清算人会は3人以上の清算人から

清算人会は3人以上の清算人からなります。
私の意見ですが、会社の規模や利害関係人の人数にも依りますが、清算人会を設置するのは迅速な手続きの観点から無駄だとすら考えています。

清算人は1人でも良い

清算人は1人でも良いので特別必要な事情がない限りは、清算人は1人にしておいた方が良いです。

おわりに

清算人の選任はこのとおりですが私がサポートする場合にはアドバイスどおりにして頂ければそれで手続きを進められますので、清算人に選ばれることについてあまり心配しなくても大丈夫です。

弁護士 芦原修一