清算手続きとは、負債が資産を上回った状態(破産状態)でなくても会社を整理し畳むことのできる手続きです。
極端な例で言うと、いま12億円の資産があるとしても、経営悪化により毎月1億円の赤字なのであれば、このままだと1年で資産が消滅します。
こうした場合に採るべきなのが清算手続きであり、このカテゴリーで説明記事を書きました。
また、清算手続きを採るときは同時に従業員を解雇しなければなりません。
これについても裁判例の検討を通して記事を書きました。
清算手続き
奈良のタクシー会社の清算手続きにおける解雇 – 裁判例⑤(2014年)
この裁判例⑤は既存社員の解雇の事案ですが、内定取消しにも応用できますので判決を整
東京の海上運送会社の清算手続きにおける解雇 – 裁判例④(2013年)
この裁判例④は既存社員の解雇の事案です。そして内定取消しにも応用できますので判決
清算手続きにおける解雇 – 裁判例③(三陸ハーネス事件 – 2005年)
この裁判例③は既存社員の解雇の事案です。そして内定取消しにも応用できますので判決
東京の印刷会社の清算手続きにおける解雇 – 裁判例②(2014年)
この東京地裁の裁判例②は既存社員の解雇の事案です。そして内定取消しにも応用できま
静岡のタクシー会社の清算手続きにおける解雇 – 裁判例①(2013年)
この裁判例①は既存社員の解雇の事案です。そして、内定取消しにも応用できますので判
清算人を選任する
会社を畳みたい場合、清算手続きを進めることになります。会社における通常の業務と異