整理解雇とは、会社の経営が悪化した場合に人件費を削減して乗り切る場合にされる従業員の解雇のことです。
コロナウイルスによる経営悪化で整理解雇をした、又はこれからしようと考えている会社も多いでしょう。
そこで、整理解雇はそもそもどういう場合に有効とされるのか、裁判例を具体的に検討して記事にしました。
なお、経営悪化に伴う内定取消しもこの整理解雇の枠組みで効力が判断されます。
整理解雇
清算手続きにおける解雇 – 裁判例⑥(グリン製菓事件 – 1998年)
この裁判例⑥は既存社員の解雇の事案です。そして内定取消しにも応用できますので整理
奈良のタクシー会社の清算手続きにおける解雇 – 裁判例⑤(2014年)
この裁判例⑤は既存社員の解雇の事案ですが、内定取消しにも応用できますので判決を整
東京の海上運送会社の清算手続きにおける解雇 – 裁判例④(2013年)
この裁判例④は既存社員の解雇の事案です。そして内定取消しにも応用できますので判決
清算手続きにおける解雇 – 裁判例③(三陸ハーネス事件 – 2005年)
この裁判例③は既存社員の解雇の事案です。そして内定取消しにも応用できますので判決
東京の印刷会社の清算手続きにおける解雇 – 裁判例②(2014年)
この東京地裁の裁判例②は既存社員の解雇の事案です。そして内定取消しにも応用できま
静岡のタクシー会社の清算手続きにおける解雇 – 裁判例①(2013年)
この裁判例①は既存社員の解雇の事案です。そして、内定取消しにも応用できますので判