コロナウイルスが蔓延すると満員電車に乗りたくないかも…
コロナウイルスの感染がさらに拡大しそうで、特に都内の満員電車というのは感染しやすそうで怖いですよね。
そうすると、従業員の中には「リモートワークに切り替えて欲しい」という要望をする人がいるかもしれません。
リモートワークとは要は自宅での勤務のことです。
その場合、会社としてはどういう対応をするべきでしょうか。
3月31日現在でリモートワークをする義務はない
結論から言うと、3月31日現在で会社にリモートワークをする義務はありません。
なぜなら、国や都道府県は「土日及び夜間の外出を控えるよう」お願いをしている段階なので、そもそも平日昼間のお仕事についてはお願いの対象ですらありません。
そうすると、平日昼間は仕事をする前提ですので会社にリモートワークの環境を整える義務はないということになります。
安全配慮義務の観点からはリモートワークに切り替える方が望ましい
もっとも、平日と土日、昼間と夜間とでコロナウイルスの感染具合が変わるはずがありません。
そして、コロナウイルスは死の危険がありますので、会社としても従業員がコロナウイルスに感染しないようできるだけ努力する義務はあると言えます。
飲食店などリモートワークへの切り替えが不可能な業種ならともかく、インターネットや電話を介して業務が可能な業種においては、リモートワークへの切り替えを検討しても良いでしょう。
実は、リモートワークに切り替えた方が目に見える成果が表れやすいということで、業務効率が上がるという意見もあります。
従業員の管理がしにくいのではないかという意見もありますが、指示を明確にしてやるべき仕事を指示さえすれば、あとは仕事をしていない人は自然と浮かび上がりますし、そのデータが残ります。
そのサボりがある程度継続するなら懲戒処分も検討しましょう。
一度は警告してそれでも改まらなければ戒告処分という程度で良いと思います。
安全配慮義務全般については、次の記事で説明しています。
リモートワークで起こりがちな休日労働や移動時間についてどのように労働時間が算定されるか、次の記事で説明しています。
次の記事はある種、懲戒処分の本質を洗い出したといえます。
弁護士 芦原修一