カテゴリー - 懲戒処分

 

上司Aからパワハラを受けているとの申告が従業員Bからありました。Bは自分が特定されるのが怖いから自分の名前をAには知らせないで欲しいと言われたのでその申し出を尊重し知らせませんでした。Aは「何となくは分かるが誰かが分からないと申し開きもできない。」という反応でした。会社としてはAがとぼけていると感じAを懲戒処分としての譴責処分にして部署異動としました。この場合の法的問題点を教えてください。

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従業員が取引先で腹を立てて口論の末に先方の社員を殴ってしまいました。被害者は軽く頭を打った程度で怪我はなかったので自社従業員に対して1週間の出勤停止の懲戒処分としました。ところが、その懲戒処分の1ヶ月後に被害者が倒れて脳内出血で亡くなりました。このような場合、被害者の死亡結果を踏まえて再度の懲戒処分をすることはできますか?

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