退職予定の従業員がやる気を失ったのか引継ぎをまったくしません。これについて懲戒処分をすることはできますか?
退職日であれば懲戒処分をすることは可能です。
もっとも、その懲戒処分によって何か従業員に不利益が生じるかと言うと、不利益は生じないでしょう。
退職金額についても退職理由により変わることはあっても退職直前の懲戒処分で減額することは難しいです。
ご質問の場合、懲戒処分をしたいというよりも引継ぎをしないことに困っておられると思います。
今後のための対応としては、例えば退職金規程において引き継ぎを完了していなければ完了するまで退職金の支払いを猶予するとの定めを入れておくことが考えられます。
この場合、引継ぎとは何かが問題となりますが、残りの従業員がどれだけ努力しても把握できない部分を会社に伝えることです。ただ、本来は退職予定の従業員が引き継がなければならない部分であってもどうしても思い出せないということであればそれは仕方がないと考えなければならないときもあります。
なお、毎月の給与と退職金とは生活の維持という点で前者が圧倒的に優先されます。
したがって、引継ぎをしないときに残りの給与を支払わないという定めは無効になります。
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