退職済みの営業担当者が、在職中に法人訪問をしていたと報告していましたが実はしていなかったことが発覚しました。今からでも懲戒処分できますか?

 

 
懲戒処分は在職中の従業員に対してしかできませんので、ご質問の場合は懲戒処分できません。

この場合に何か請求するとすれば損害賠償請求ですが、損害賠償請求は実害が生じていなければ認められません。
在職中に法人訪問をしていたはずが実は訪問していなかったことで会社に実害が出る場合とは、報告どおり訪問していれば利益が~円上がっていたはずということを証明しなければならないのです。
これはかなり困難な証明ですがもし認められなかったとしても構わないのであれば損害賠償請求をしても会社にとって不利益はないので良いと思います。
 

 
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