ある従業員は真面目に仕事をこなすのですがこれまで決められたことしかやらず、新しい業務の指示を出しても業務範囲ではないと従おうとしません。この場合の対処方法はどうすれば良いですか?懲戒処分も検討しています。
ご質問の場合、直ちに懲戒処分というのは避けられるべきだと思います。
懲戒処分は懲戒権の濫用とされれば無効となります(労働契約法15条)。
これまでの裁判例の積み重ねを見ますとご質問の勤務態度だけでは懲戒処分無効とされる可能性があります。会社の立場からすると中途半端に真面目というのは処分しにくいです。
もっとも、いつまでもこの状態が続くと会社の秩序が乱れかねません。
そこで、その従業員が真面目に仕事をこなす部分は認めて、新しい業務にも取り組んでもらわないと全体の業務の流れに影響することを丁寧に説明してください。
それをしてもなお指示に従わなければ、その指示に従わないことで会社に損害が生じているか、生じているなら具体的にはどのような損害かを整理してください。
その具体的な損害が第三者の目から見ても明らかに会社秩序を乱していると判断したら、正式に書面で業務命令を発しましょう。
その正式な業務命令に従わないようなら、口頭又は書面による戒告処分、若しくは反省文を提出させる譴責処分を検討してください。
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