従業員が業務時間中に会社のロゴが入った社用車を運転中に人をはねてしまいました。これに対して懲戒処分を検討しています。就業規則には弁明の機会を与える旨の規定がないので、一方的に懲戒処分をしても問題ありませんか?

 

 
業務時間中の社用車での交通事故ですので懲戒処分を検討するに値します。
ご質問では就業規則に弁明の機会を与える旨の規定がないとのことですが、仮にないとしても一方的に懲戒処分をしてしまうと手続きが不相当とされる可能性が高まります。

就業規則に弁明の機会を与える旨の規定がなかったとしても弁明の機会を別個に与えるっべきであり、仮に弁明の機会を別個に与えられないとしても、その従業員の言い分を詳しく聴き取って言いたいことはすべて言わせるような機会をどこかで設けましょう。
そうすることで、後に懲戒処分の相当性が争われた場合に会社側にプラスの認定がされます。
 

 
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