カテゴリー - 労働審判

 

従業員を懲戒解雇したところ労働審判手続きを申し立てられました。弁護士に相談したところ、上司に「うるせぇ!」と1回言っただけで弁明の機会を与えておらず過去に懲戒処分歴もなく懲戒解雇は無効となるだろうとのことでした。いずれにせよ懲戒解雇が無効とされるのであれば弁護士に依頼する必要はないでしょうか?

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