元従業員から労働審判を申し立てられました。答弁書を作成したいのですが提出期限に間に合いません。どうすれば良いですか。

 

 
それは焦りますね。「提出期限に間に合わない」ということは提出期限まで1週間もないくらいでしょうか。もしその段階で私に相談に来られたら私も困ります(笑)。

ただ、労働審判というのは裁判所が主宰する公的な手続きです。
こうした公的な手続きでは主張・反論の機会を適切に与えなければ手続きとして適正なものとは言えないという感覚が法曹(弁護士、裁判官、検察官)にはあります。
したがいまして、仮に答弁書の提出が期限に間に合わなかったとしてもそれだけでもう答弁書を提出できないということはありません。

ではいつまでなら良いか。
それはどれだけ遅くても第1回労働審判手続き期日の前日16時までです。
これは必着なので同じ都内で東京地裁に郵送ならさらにその前日までとなります。

答弁書を受け取るのは裁判所書記官です。
そして、答弁書を見てもらうのは労働審判委員会の3人、労働審判官(裁判官)と民間の労働審判員2人です。
通常であれば期日の1週間前が提出期限なので期日までに答弁書を読む時間がありますが、この場合は前日着なのでほとんどの場合、期日が始まる直前になります。
その時間帯に労働審判委員会のメンバーに読んでもらおうと裁判所書記官は考えますので、期日当日に突然答弁書を持ち込むよりも期日の前日までに届けている方がその仕事をスムーズにさせることができます。
前日であれば裁判所書記官も「明日に答弁書を読んでもらうためにこうしよう」と考えることができます。当日ならバタバタとしてキチンと読んでもらえない可能性もあります。

したがいまして、答弁書の提出期限に間に合わないこともあるでしょうが、それでもどれだけ遅くても第1回労働審判手続き期日の前日16時までに担当の裁判所書記官の手元に届くようにしてください。直接持ち込んでも構いません。
 

 
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