労働審判手続きで和解となり調停が成立しました。和解金(解決金)の支払いは損益計算書上はどの項目に載せるのでしょうか?

 

 
詳しくは税理士さんに尋ねるべき事項ですが、多くの場合「雑損失」として営業外費用に載せることが多いです。
労働審判手続きでの和解は労働紛争の決着であり人件費だとの見方も可能ですが、和解金(解決金)を販売管理費に計上することはあまり聞きません。
この点は詳しくありませんが、販売管理費に計上するということは源泉徴収義務が発生し面倒だということが言えるのかもしれません。
 

 
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