そもそも労働審判とはどういう制度ですか

 

 
労働審判制度は、裁判所において労働紛争の解決を目指す制度です。

労働審判制度が始まる前まではすべての労働紛争は、民事訴訟で争われて和解または判決により解決されてきました。
しかし、民事訴訟手続きは長期化しやすく、特に労働紛争は証人尋問を伴うことが多いことから早期解決がなかなか望めませんでした。

そこで司法改革の一環として、2006年(平成18年)4月から労働審判制度がスタートしました。

長期化しやすい民事訴訟への批判からスタートした労働審判制度ですので、スピード解決が可能な制度となっています。
期日は最大でも3回であり、申し立てから2カ月、長くても3ヶ月程度で終了します。

紛争の長期化は、会社、労働者双方にとって負担が大きく、早期に解決することは労働紛争の関係者みんなにとってプラスのことだと思います。

したがいまして、これをお読みの会社関係者の方々は、紛争解決という目的のためには民事訴訟を提起されるよりは、労働審判手続きが申し立てられたことが良かったと受け止めてください。
 

 
この回答をご覧になっても解決に至らない場合には、お気軽にお問い合わせください。

次の回答 労働審判が出ればそれで確定なのですか?訴訟のように控訴はできませんか?

ブログ記事の検索

目次
PAGE TOP