労働審判手続きを申し立てられました。会社側は相手方とされたようですが、労働審判手続きでは自社のことを相手方と言うものなのでしょうか?

 

 
これがややこしくて弁護士同士の話でも「相手方」という名称を変えるべきだとたびたび話題になります。

労働審判手続きでは、申し立てた労働者側のことを申立人と呼び、申し立てられた会社側のことを相手方と呼びます。
労働者側からは会社側は日本語としても相手方なので相手方と呼ぶことに抵抗はありませんが、会社側からすると相手は労働者側なのに相手方は自社ということになり混乱します。
会社側に就く相手方代理人弁護士は会社側の主張をする場合、「相手方としましては…。」と言いますが、会社側の方々は慣れていないので頑張ってそのように言う必要はありません。
「我々としましては…」で十分です。


 

 
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