労働審判手続きを主宰する労働審判委員会の労働審判員2人はどういう方々なのですか? また、労働審判員とのやり取りで注意することはありますか?

 

 
労働審判員は、労働関係に関する専門的な知識経験を有する者の中から任命されます(労働審判法9条2項)。
労働関係に関する専門的な知識経験を有する者とは、会社の人事経験者と労働組合の役職経験者です。
労働審判手続きにおける労働審判員は2人ですので、会社の人事経験者(会社側)1人と労働組合の役職経験者(労働者側)1人が任命され、労働審判委員会の中立を保ちます。

会社側、労働者側、としましたがそれぞれの味方になるわけではなく、あくまでも中立かつ公正な立場ではありますがそれぞれの立場を知る方々だということです。

労働審判員の属性を見て態度や言うべきことを変えることはお勧めしません。
労働者側の労働審判員からは時には厳しい質問が来ることもありますが、逆に言うとそれに丁寧にきちんと答えられると会社の言い分の信用性が増しますので、チャンスだと思ってください。

労働審判委員会のうち労働審判官は裁判官から任命されます。
労働審判官は事実の有無と行為に関する意図がどうだったか(知らなかったか、知っててやったか)など法律と判例に当てはめるために必要なものを質問します。
しかし、労働審判員の中には稀に「~ということは良いと思いますか?」のように感想を尋ねる人もいます。感想は事実の評価ですらなく紛争解決の役に立ちませんので、もし弁護士が傍にいればその瞬間に「個人の感想を聞いても仕方がないので別の質問にしてもらえますか。」と介入します。
 

 
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