労働審判の申立書が会社に届きましたが、嘘ばかり書かれています。こんな嘘を書いても良いのでしょうか? 嘘に対する罰則はないのですか?
嘘を書いても良いわけではありませんが、これは会社にとって有利なことです。
また、嘘に対する罰則はありません。
もし嘘ばかりであれば恐らくところどころにおかしな点が見られると思います。
これに対して会社は答弁書でそのおかしな点を否認し、実際に起こった事実をストーリー仕立てで説明しまし会社側の主張の方が合理的であることを明らかにします。
裁判所も法律も真正面から嘘を書いても良いとは言いませんが、審理の結果ある程度の真実が見えれば良いというのが労働審判手続きですので、仮に嘘ばかりとしてもそれ自体を強く責められず罰則はありません。
もちろん荒唐無稽な主張があった場合には「こんなのあり得ないでしょう。」と一蹴しますが、それは嘘自体を責めるというよりも事実関係について労働者側に不利に認定するということです。
また、全体として嘘っぽいことが多いのであれば、労働者側に有利な事実についても「本当か?」と労働審判委員会に疑念を持たせることになりますので、申立書が嘘ばかりというのは会社側にとって有利なことです。したがって、前向きに捉えることです。
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