解雇した元従業員から労働審判を申し立てられましたが、その直属の上司は既に退職しています。労働審判手続における対応はどのようにすれば良いでしょうか?
労働紛争に関して社長がすべて把握しているわけではなく、紛争の元となる事実について細かく知っているのは現場の上司であることがほとんどです。
ご質問のように直属の上司が退職済みというのは困った状況です。
その元上司の方の状況にも依りますが、労働審判を申し立てられたことを伝えて関係人として協力を要請するべきです。この要請は労働審判手続き期日への出席も含みます。
円満退職した方なら都合さえ許せば協力してくれるはずです。
もし労働審判手続き期日への出席は嫌だと言うのであれば、せめて陳述書という形で申立書に対する反論を書いた書面作成に協力してもらってください。
陳述書の名義はその元上司の方になります。
まったく協力が得られない場合は、仕方がありませんので申立書の内容について不合理な点を指摘しつつ、おそらくこういうストーリーだったのだろうというものを答弁書で展開しましょう。
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