退職した元従業員から労働審判手続きを申し立てられました。裁判所から「元従業員(申立人)の妻を同席させても良いか。」と照会がありました。同席する意味が分からないので断っても良いですか?どうもその妻が元従業員をけしかけているようにも思います。

 

 
その労働審判手続き期日において争われる事案を踏まえても申立人の妻の同席の意味が分からないのであればその旨を理由として断っても構いません。

もしその申立人が「妻がいなければうまく話ができない。」などと言っているなら、それは代理人に弁護士を就けてうまくカバーしてもらうしかありません。労働審判法は弁護士でなければ代理人となることができないと定めています(労働審判法4条1項本文)。

ただし、その妻がいなければ申立人の正当な権利を守れず手続きを進行することができないという事情があれば、裁判所は弁護士以外の者を代理人とすることを許可することがあります。
しかし、このような事態はおよそ考えられず極めて例外的です。「妻がいなければうまく話ができない。」といった程度で申立人の妻が代理人として許可されることはありません。
少なくとも東京地方裁判所では社会保険労務士の代理人の許可さえされませんので、家族に代理人の許可が出ることはないでしょう。
 

 
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前の回答 解雇した元従業員から労働審判手続きを申し立てられました。答弁書での反論を準備しようと思いますが相当長くなりそうです。また、証拠資料も大量になりそうなのですが労働審判委員会の方々はこれらをきちんと精査するのでしょうか?無駄骨に終わりそうで不安です。
次の回答 元従業員から労働審判手続きを申し立てられました。その元従業員は攻撃的な性格ですぐにかっとなります。労働審判手続期日で顔を合わせるのが怖いのですが何とかなりませんか?

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