労働審判の申立書が送られてきました。答弁書の提出期限が随分と近い日に設定されていますが、期限を守らないといけないのですか?
やむを得ない事情があれば期限を守らないことで法的に不利益を受けることはありません。ただし、事実上の不利益を受けることはあり得ます。
既に労働者側からの申立書は裁判所に届いています。したがって、労働審判手続きを主宰する労働審判官(裁判官)や労働審判員はいつでも申立書を見られる状況です。それに対し、答弁書は提出されなければ当然彼ら労働審判委員会のメンバーは見られません。
申立書というのは労働者側に有利な事実を大きく、不利な事実を小さく書いています。そのような書面を先に読めば労働審判委員会の心証は労働者側に傾きがちです。それなのに答弁書の提出が遅れると読む時間がなくなります。申立書はじっくりと読み、答弁書はササっと読まれてしまうと心証が労働者側に傾いたまま労働審判手続きが始まってしまいます。
したがって、よほどの事情がない限りは答弁書の提出期限を守りましょう。
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