労働審判の申立書が会社に届きました。裁判所からの書類には「出頭場所」と書いていますが、労働審判は裁判所で取調べを受けるような手続きなのですか?
いえ、そうではありません。
確かに、何か犯罪を犯して自首することを警察署に出頭するなどと言うので気分を害され、そのように思われるのかも知れません。
出頭と書いてはありますが、裁判所の受付に行って労働審判手続きに来たことを告げると市役所の受付と同じように「時間になればお呼びしますので…」と言われます。
労働審判法20条6項では「労働審判委員会は、相当と認めるときは、第三項の規定にかかわらず、審判書の作成に代えて、すべての当事者が出頭する労働審判手続の期日において労働審判の主文及び理由の要旨を口頭で告知する方法により、労働審判を行うことができる。」と出頭という言葉が使われていて、出席することを出頭と言うことが前提となっています。
法律を決めたのは裁判所ではなく国会ですのでこれで裁判所が責められると少しかわいそうなところがあります。
この回答をご覧になっても解決に至らない場合には、お気軽にお問い合わせください。