第1回労働審判手続期日の前に、申立人(労働者側)が労働審判手続きの申立てを取り下げるということはありますか? 申立書の根拠が薄く答弁書で反論すれば争うのが無駄だとはっきりしそうなのですが。
申立てが取り下げられることはほとんどないのでそれには期待しない方が良いと思います。
確かに争うのも馬鹿馬鹿しい主張というのはあります。
しかし、仮に代理人弁護士が就いていて「少しおかしいな」と思っても弁護士は代理についた者のために一生懸命活動するものですので、度を越えた場合を除いて「申立てを取り下げた方が良いのではないですか。」とは言いません。
客観的に見ても申立書の主張がおかしく、答弁書の主張が理路整然としていれば労働審判手続きにおいてしかるべき結論が出されます。
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