労働審判手続きを申し立てられたので答弁書と証拠を提出します。例えば証拠として就業規則は大量のページになりますが、すべて提出するものなのでしょうか? それとも該当箇所だけですか?

 

 
証拠として就業規則のすべてのページを提出します。

労働審判手続きにおける証拠の意味は会社側と労働者側のそれぞれが主張する事実を支えることにあります。
そのためには、①証拠そのものが偽造されたものではなく間違いなく存在すること、②存在するとして事実を支える力があること、の2点が必要です。

②のためだけだと就業規則の該当箇所だけでも良いですが、①のとおり存在することも証明しなければなりませんので、表紙から最終ページまでのすべてをセットで証拠提出しなければならないのです。
 

 
この回答をご覧になっても解決に至らない場合には、お気軽にお問い合わせください。

前の回答 第1回労働審判手続期日の前に、申立人(労働者側)が労働審判手続きの申立てを取り下げるということはありますか? 申立書の根拠が薄く答弁書で反論すれば争うのが無駄だとはっきりしそうなのですが。
次の回答 労働審判手続きが申し立てられ会社に申立書が届きました。しかしその申立書の日本語がおかしく意味不明な箇所があります。どのように対処、反論するべきでしょうか?

ブログ記事の検索

目次
PAGE TOP