労働審判手続の進行に関する照会書はどのように書けば良いのでしょうか?
あまり気にせずに書いても特に問題はありません。ただ、労働審判手続きにおいて法的に不利になるような主張はしないようにしましょう。そう言っても何が法的に不利か分からないと思いますので、争いの内容について具体的に書かないようにすれば良いです。ご不安なら連絡担当者欄以外はすべてチェックを入れるだけにしてください。
「1 連絡担当者の氏名等」は、そのとおりに書いてください。
裁判所とのやり取りをしたい人が社長なら社長に、取締役なら取締役に連絡がつく電話番号、FAX番号を書いてください。
「2 弁護士に代理人を依頼する予定」は、ご意向がはっきりしていればそのとおりにチェックを入れ、はっきりしていなければ未定にチェックを入れてください。
相談している弁護士に代理人を依頼する予定がある場合でも具体的な名前と連絡先を書いて良いか、その弁護士に確認してから書いてください。
「3 申立人との事前交渉」は、基本的にはどちらかにチェックを入れるだけにしましょう。
申立書と答弁書を読めば申立人との事前交渉がどのようなものであったか、具体的に分かりますのでここで詳しく書く必要はありません。もし書くとしても「互いの要求が合わずに今に至ります。」と書いてください。
「4 調停(話合いによる解決)について」も、どちらかにチェックを入れるだけにしましょう。
具体的な金額を書いてしまうとそれが最低ラインに設定されてしまいますので書かないようにしてください。
書くとしても「話し合いはしますが、当社の主張が正当ですので理不尽に譲歩する予定まではありません。」と書いてください。
「5 その他…」は空欄で構いません。ここでの記載が法的に不利になることもあるので余り書き込まない方が良いです。
弁護士に依頼する場合は相談・依頼の場にこの照会書を持参して空欄のまま直接手渡しましょう。既にメールやFAXで送っていればそれでも良いです。後は弁護士が適切に空欄を埋めて裁判所に提出します。
この回答をご覧になっても解決に至らない場合には、お気軽にお問い合わせください。