労働審判手続きに社会保険労務士は出席できますか?
いえ、原則として出席できません。
少なくとも東京地方裁判所では社会保険労務士を代理人として許可することはないと思います。
労働審判手続きの部屋に入れるのは、会社の代表者、代理人弁護士です。
その他、労働審判委員会が許可した次の者が部屋に入れます。
・弁護士でない代理人
・傍聴人
ただし、「弁護士でない代理人」として許可された例はほとんどないと聞いています。
社会保険労務士が出席できるとしても傍聴人としてでしょう。ただ、傍聴人と言っても狭めの部屋で当事者の椅子の後ろすぐに座ることが多く、関係した事実について労働審判官(裁判官)の許可を得たうえで意見を述べることができます。
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