労働審判手続きでの労働審判委員会とはどういう構成ですか?

 

 
労働審判委員会は、労働審判官1人と労働審判員2人の計3人で構成されます(労働審判法7条)。

労働審判官は、労働審判手続きが申し立てられた地方裁判所の裁判官の中から指定されます(同法8条)。

労働審判員は、労働関係に関する専門的な知識経験を有する人の中から任命されます(同法9条2項)。68歳未満であることが原則です(労働審判員規則1条)。
裁判所が具体的な労働審判事件に際し労働審判員を指定する場合には、労働審判員の有する知識経験その他の事情を総合的に考慮して、労働審判委員会における労働審判員の構成について適正を確保するように配慮しなければならないとされています(労働審判法10条2項)。この「労働審判委員会における労働審判員の構成について適正を確保するように配慮」により、2人の労働審判員のうち1人を会社側としての労働紛争経験者、もう1人を労働者側としての労働紛争経験者とすることになっています。
 

 
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