元従業員に労働審判を申し立てられました。労働審判手続きはどのように進められてどのように終了するか、法的な観点から教えてください。
民事訴訟とは異なり労働審判というのがどういうものかほとんど想像がつかないこともあると思います。
労働審判手続きは民事訴訟とは異なり法廷でやり取りをせず、会議室のような場所で話し合いをして手続きが進められます。
労働審判委員会という労働審判官(裁判官)1人、労働審判員2人の3人で構成される委員会が労働審判手続きを主宰します。
会社側と労働者側が互いに法的な主張をしますが、それは話し合いのベースになります。
話し合いですので労働審判委員会は会社側と労働者側に対して法的な優劣をベースとしてそれぞれどれだけ譲歩できるかを確認しながら手続きを進めます。
この話し合いの結果、互いに折り合いが付けば和解が成立しますので、調停の成立という形で労働審判手続きが終了します。
この調停については互いに合意していますので後になって異議を出すことはできず調停が成立した瞬間に確定します。
折り合いが付かない場合には労働審判委員会が労働審判という判決に似た形の判断を出します。労働審判が出されると労働審判手続きが終了します。
ただし、労働審判には異議を申し立てることができ、異議が申し立てられると民事訴訟に自動的に移行します。
したがって、労働審判が出された場合には労働審判手続き自体は終了しますが、紛争がそこで解決するかは異議が出されるかどうかに依ります。
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