労働審判手続きの第1回から第2回まではどれくらい期間が空きますか?
これについては労働審判法及び労働審判規則に定めはありません。
もっとも、労働審判制度の趣旨は労働紛争の早期解決にありますので、最低限の期間だけを空けて指定されることが多いです。
何が最低限かと言うと、何か書面を作成しなければならないとすると3週間から1ヶ月、単に和解条件のすり合わせというのであれば1週間という程度です。
双方に弁護士が就いている場合には期日間で和解交渉を進めることはあります。
ある程度和解成立の見込みが立てばそれを基に第2回期日で和解を成立させます。
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