労働審判で解雇無効とされてしまった場合で会社に復職はしない場合、退職日はいつになるのでしょうか?
解雇した日に遡って解雇日を退職日とします。
なぜなら、もし労働審判手続きの調停成立日を退職日としてしまうと、解雇日から調停成立日までの給与の支払いを会社に対して求められるおそれがあるからです。
もちろん、清算条項という形で会社と労働者との間には債権債務関係がないとするので、ほぼあり得ないですがわざわざ紛争の火種を残す意味はありません。
また、もし調停成立日を退職日とすると、解雇日から調停成立日までの間の社会保険加入義務が発生し、その後の手続きが複雑になります。そこで再度揉めてしまう可能性があり紛争の火種を残してしまいます。
以上の理由から、退職日は解雇日とします。
この回答をご覧になっても解決に至らない場合には、お気軽にお問い合わせください。