労働審判を申し立てられました。これから弁護士に相談、依頼しようと思います。既に第1回期日の日時が決まっていますが弁護士の都合により日程変更をすることは可能でしょうか?

 

 
労働審判手続きの日程変更は可能です。

裁判所としても弁護士が代理人に就いて手続き進行に協力してくれる方が円滑な進行になるので、弁護士の都合に最大限配慮します。

ただし、労働審判手続きは裁判官である労働審判官1人と民間の労働審判員2人で構成される労働審判委員会が主宰します。
労働審判員2人は民間の方ですのでスケジュールに余裕があるわけではなく日程が確定してしまえば第1回期日を動かすことは難しくなります。
裁判官にとっては訴訟期日や調停期日が変更になることなど日常茶飯事なので問題ないですが、労働審判員2人のスケジュールを再調整することは難しいというわけです。
つまり労働審判員が指名されるまでであれば第1回期日の日程変更は可能となります。

以上のとおりですので、申立書が会社に届いたら直ぐに弁護士に相談し、依頼する場合には第1回期日に出席できるかを早めに確認しましょう。
 

 
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