労働審判手続きの結果、会社の財産が差し押さえられることはありますか?

 

 
労働審判手続きが終了するのは、和解が成立して調停で終了する場合と、労働審判が出される場合の2つです。

調停の場合は、双方が納得して和解が成立していますので後になってそれを引っ繰り返す手段はありません。別に民事訴訟を提起して争うこともできません。したがって、裁判所が作成する労働審判手続期日調書(調停成立)というタイトルの書面に書かれた支払義務を会社が履行しない場合には、その書面に基づき会社の財産が差し押さえられることがあります。

労働審判は、双方が納得しない結果出される判決のようなものです。
労働審判に対しては異議を申し立てることができ、異議が申し立てられたらその効力を失います(労働審判法21条3項)。効力が失われると労働審判に基づいて差し押さえられることはありません。
労働審判が出されてから2週間が経過すれば労働審判が確定しその後は引っ繰り返すことができません。別に民事訴訟を提起して争うこともできません。この場合には、労働審判に記載された支払義務を会社が履行しない場合には、労働審判に基づき会社の財産が差し押さえられることがあります。
 
いずれにせよ、いきなり会社の財産が差し押さえられることはなく、決められた支払期限までに支払いをしなかった場合にはじめて差押え手続きが開始可能となります。
 

 
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