労働審判で和解をして調停が成立する場合、第三者に口外しない口外禁止条項を付けることはできますか?

 

 
はい、口外禁止条項を付けることはできます。
この条項については裁判所も慣れていて「じゃあ付けるということでよろしいですね。」と軽く相手に聞いて調停事項に挿入することが多いです。

稀に労働者の中には口外禁止条項を付けることを嫌がる人もいます。
なぜ嫌なのか、他の従業員に言いたいのか分かりませんが、口外禁止条項を付けない理由がないので説得して付けてもらうようにしましょう。
 

 
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