被害者から加害者へのセクハラに基づく損害賠償請求訴訟でセクハラがあったと認定されれば会社はその加害者を懲戒解雇することができますか?

 

 
この場合、必ずしも懲戒解雇ができるとは限りません。

裁判上でセクハラの認定がされれば会社内の懲戒手続きにおいてもセクハラが存在したこと自体を前提としても良いです。
しかし、単にセクハラが存在しただけで懲戒解雇ができることにはなりません。
セクハラと一言で言っても、その期間、状況、被害者の数、身体的接触があったか、強制わいせつに至る程度であったか、言動はどのようなものであったか、と様々です。
そして、懲戒処分の内容を決定するに当たっては、これまでの懲戒処分歴、被害弁償の有無、謝罪・反省の有無・程度、これまでの会社への貢献度を総合考慮しなければなりません。

したがって、裁判上でセクハラの認定がされて損害賠償を命じられたからと言って、直ちに懲戒解雇することができるとは限りません。
 

 
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