社内でセクハラが起こったようです。男性上司Aが女性従業員Bに対して半年に渡り職場の内外で皆の前で「俺の女になれ」、「最近溜まっているんだ」などの発言を繰り返していたようです。懲戒処分を検討していますが、どの程度の懲戒処分が適切でしょうか?
セクハラ発言だけで身体的接触がないとはいえ、半年に渡り継続していれば女性従業員Bの精神的疲労はいかばかりか推測できます。
また、皆の前でセクハラ発言をされるのは人格が傷つく程度は軽くありません。
ただし、皆の前でのセクハラ発言で1vs1で呼び出すなどがなければ歯止めがかかる状況ではあります。
また、半年に渡り継続していたということは周りの皆が黙認していたということであり、男性上司Aにとっては多少行き過ぎてはいるものの周りに許される程度のことだと認識していたかも知れません。
一連のセクハラ発言は下品ではありますが犯罪的行為には至っていません。
懲戒処分には軽いものから重いものまであり、軽い戒告処分と譴責処分のAグループと、重い減給処分から懲戒解雇までのBグループとがあります。
一連の事情を踏まえるとAグループの懲戒処分が妥当です。
もっとも、被害者がいることもあり絶対に再発してはならないことですので、しっかりと形にして反省してもらうためにも反省文の提出を促す譴責処分とするべきです。
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