オフィスで男性上司Aが何かとねぎらい名目で女性従業員Bの肩を揉むことが多いとの申告がB自身からありました。懲戒処分を検討していますが、どのような処分が適切でしょうか?
肩を揉む行為は強制わいせつには至りませんが、身体的接触ですので軽視できません。
回数も1回に留まらず複数回に及んでいて一定期間継続していることも軽く見られません。
もっとも、オフィスで衆人環視の元なされており、それ以上行為がエスカレートする危険はありません。そして現に、他の従業員がたしなめたり止めたりせざるを得ないほどにまでは至っていません。
また、ねぎらいを装っているという見方もできますが、悪質性が高いセクハラ行為はそうした誤魔化しもすることを放棄し欲望のままに行為に至ることが多いことを思えば、女性従業員Bの自尊心を傷つけた程度は高くはありません。
女性従業員Bがセクハラにより精神的ショックを受けて通院せざるをえないほどのダメージを受けていればともかく、そうでなければ減給処分が適切です。減給処分より1段階軽い譴責処分は始末書の提出を伴った注意指導ですが被害者Bが要る以上、始末書提出だけで収めることはできませんし、絶対に再発防止しなければなりませんので、減給処分とするべきです。
なお、男性上司Aが以前にも誰かにセクハラをした事実で懲戒処分を受けたことがあれば、減給処分よりも2段階重い降格処分とするべきです。
セクハラではなくても何らかの懲戒処分を受けたことがあれば、減給処分よりも1段階思い出勤停止を視野に入れましょう。
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