セクハラの申告がありました。店を貸し切っての会社の飲み会があり、そこで男性上司Aが女性従業員Bに対して「胸が大きくなったな」、「俺の膝の上に座れ」、「俺はお前としたいぞ」など卑猥な言葉を掛け続けました。そして女性従業員Bがトイレに行ったのを見計らい出てくるところを女性トイレに押し返して10分ほど肩を掴みながら卑猥な言葉をかけました。次にトイレに立った者がいて女性トイレに入ってきたのでそれでセクハラ行為が終わりました。懲戒処分を検討していますが、どのような処分が適切でしょうか?
会社の飲み会ということで衆人環視の元、一定の歯止めがかかる状況ではありましたが、男性上司Aは女性従業員Bを追いかけて女性トイレにまで入っています。
女性トイレに入ることは異常ですし、1vs1の状況を意図的に作り上げています。
10分後に他の従業員が駆け付けなければエスカレートしかねない状況でした。
わいせつな行為はしていないものの卑猥な言葉を掛け続けさらには1vs1の状況では逃げられないように肩を掴んで卑猥な言葉を掛け続けています。
10分後に他の従業員がトイレに入ってきたのでセクハラ行為が終わりましたが、これが15分後、20分後であればさらにエスカレートしていた可能性は低くありません。上司部下の関係なので女性従業員Bは声を上げられなかった可能性は高いです。
懲戒処分には軽いものから重いものまであり、戒告処分と譴責処分のAグループと、減給処分から懲戒解雇までのBグループとがあります。
ご質問の事案は悪質性が高くBグループの懲戒処分が妥当です。
貸し切りのお店で社内だけの飲み会で以上のような行為がされたとあっては、女性従業員Bは近くに社内の人間がいるのに助けてもらえない絶望を感じたであろうし精神的傷害は計り知れないものがあります。
人を人とも思わないこの所業をするに至ってはもはや会社秩序を意識すらしておらず懲戒解雇が適切だと考えます。
仮に、これまでの勤務態度が良好で、会社への貢献も大きく、初回の懲戒処分で、女性従業員Bに対して謝罪し賠償していて、会社に対しても反省の意を示しているのであれば、最後の情けをかけて諭旨解雇とする余地はあります。
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