労働審判手続きで元従業員の履歴書を証拠として提出することはプライバシーの観点からして問題ありませんか?
特に問題はありません。
そうしたプライバシーに配慮することは良いことだと思いますのでその意識は持ち続けるべきです。
労働審判手続きは非公開であり(労働審判法16条本文)、関係者以外に履歴書が閲覧されることはありません。
履歴書が見られる範囲は、労働審判委員会、会社側(相手方)、労働者側(申立人側)に限られます。
労働審判委員会には職務上当然に守秘義務がありますし、会社側は元々履歴書の提出を受けている立場ですし、労働者側は本人です。
またそれぞれ代理人弁護士が就いたとしても弁護士には守秘義務があります。
このように限られた範囲でそこから漏洩することが考えられないことから、この場合は労働者のプライバシーよりも会社側の権利行使が優先されると考えます。
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