上司からのパワハラを訴え出た従業員がいましたが調査の結果、厳しくはあったものの指導の域を出ていないことが分かりました。その従業員は無駄に会社秩序を乱したので懲戒処分にしても良いですか?

 

 
いえ、客観的に見るとパワハラが成立していなかったとしても、本人にとってはパワハラを受けたという受け止め方をしている以上その従業員に過失があったとはされにくく、過失のなかった従業員を懲戒処分にすることは控えるべきです。

本当に誰に聞いても丁寧な指導であってこれは言い掛かりとも評価できるという場合にはじめて、その従業員に対する懲戒処分を検討すれば良いです。
その懲戒処分も重いものにしてしまうと、パワハラの申告そのものを委縮させる効果が生じますので妥当ではなく、軽い戒告処分又は譴責処分に留めておくべきです。
 

 
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前の回答 従業員に対して懲戒解雇を含めた懲戒処分を検討していますが、その従業員から弁明の機会に自身の代理人弁護士の同席を求められています。これを受け入れる必要はありますか?
次の回答 ミスが続き取引先にも実害を与えてしまった従業員に反省文を書かせようと思いますが良いですか?また、これはどういう懲戒処分に当たるものですか?

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