業務時間中にしばしば食べログやぐるなびなどのグルメサイトを閲覧している従業員がいます。他の従業員によるとグルメ関連のアフィリエイトブログを毎日更新しているそうです。これについて懲戒処分としても良いですか?

 

 
懲戒処分は会社秩序を維持するための制裁罰です。
ご質問の場合、この従業員がアフィリエイト目的のブログ作成のためにグルメサイトを閲覧していることが会社秩序を乱しているかが問題となります。

第一にどれだけの時間をグルメサイト閲覧に費やしているかがポイントです。
その時間だけ会社業務をしておらず会社のパソコンと回線を使って私用をこなしているので、それだけ会社に損害を与えていることになります。

第二にこのことを他の従業員がどれだけ知っているか、また「仕事をしていればこれくらい良いんだ」という態度なのか一応悪いと思っていて隠れてやっているつもりなのか、もポイントです。
これは他の従業員への悪影響の程度が問題となり、これを放置していては会社が黙認しているのと変わりなくなるので、懲戒処分による会社秩序の維持の必要性が高まります。

懲戒処分に踏み切る前に、サーバーでその従業員のインターネット閲覧記録を取得し、どれだけの時間をグルメサイト閲覧に費やしているかをまとめておきましょう。
そしてその時間が見過ごせない程度に達していれば懲戒処分を検討してください。

懲戒処分は軽いものから重いものまでありますが、軽い戒告処分、譴責処分のAグループと、重い減給処分、出勤停止、降格処分、諭旨解雇、懲戒解雇のBグループとがあります。
ご質問の件は積極的に他の従業員や外部の関連会社などに害を及ぼすものではなく、会社業務それ自体を妨害するものでもないので、目に余る時間閲覧しているのでない限りはAグループの懲戒処分を検討してください。
 

 
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