常に10分遅刻する従業員がいます。10分遅く退勤するので労働時間は問題ありませんが、他の従業員に示しがつかないので懲戒処分をしても良いでしょうか?

 

 
懲戒処分は、会社秩序を保つための制裁罰です。したがって、会社秩序が乱れたと言える場合にすることが許されます。

社会通念上、遅刻は誉められたものではありませんが、悪質性が高い行為かと言うとそうではありません。
そして10分の遅刻は通常は許容範囲であることもあり得ます。
したがって、10分の遅刻が多いな、という程度での懲戒処分は有効とされにくいかも知れません。

もっとも、ご質問のとおり他の従業員に示しがつかない点があるのは確かです。
これを放置しては他の従業員も遅刻するようになるかも知れません。
したがって、口頭での注意は定期的にしましょう。時には厳しく注意することも必要だと思います。皆の前で注意するときはパワハラとされないよう、短時間でしかし毅然と注意して他の従業員に対して「遅刻を許していないよ」と示しましょう。

余りにも度が過ぎて数ヶ月にも渡り10分の遅刻が常態化してしまうとか、他の従業員も遅刻し始めてるということになるとかすれば、そこで懲戒処分を検討しましょう。
 

 
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