外部の会社で作業を担当する従業員がその会社の女性従業員に性的な言動を繰り返し拒否されるとストーカー行為をするようになりました。これに対し内勤への配置転換と1週間の出勤停止命令を出そうと思いますが、適切な対応でしょうか?
取引先の会社の従業員に対して性的な言動を繰り返し拒否されるとストーカー行為に及んだことは懲戒処分の対象になることは間違いありません。
丁寧な調査により事実を確定させ弁明の機会を与えたうえでの懲戒処分であれば有効なものとして適切な対応です。
同じような事案で6ヶ月の懲戒休職処分と配置転換命令が争われた裁判例では、会社の社会的評価が低下したことからこれらはいずれも有効だと判断されました。
犯罪行為かそれに類する行為が私生活上でなされたとしても会社の社会的信用を低下させれば会社秩序を乱したことになり懲戒処分として有効と判断されやすいです。
ご質問の件では、業務中の性的な言動と業務外でのストーカー行為が合わさっていますが、作業の担当がきっかけで始まった行為でありどの会社の従業員であるかが明らかですので、会社の社会的信用の低下も明らかです。さらにその被害者が所属する会社との取引関係も危うくなるので実害もでており、なおさら懲戒処分をすることが合理的でしょう。
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