懲戒処分には何がありますか?
懲戒処分とは、従業員の企業秩序違反行為に対する制裁罰のことです。
一般的には次の7種類があります。①の方が軽く⑦の方が重い処分です。
①戒告
②けん責
③減給
④出勤停止
⑤降格
⑥諭旨解雇
⑦懲戒解雇
①口頭での注意です。書面で残らないので戒告処分の事実を記録に残しましょう。
②始末書を提出させる処分です。どういった行為について反省しているかを始末書に書いてもらいましょう。
③給与を減額する処分です。労働基準法91条で制約があり、1回につき1日の平均賃金額の半額までで、複数回減給をするとしても1ヶ月当り月給の10分の1以下までが減給の限界です。
④一定期間、出勤を停止する処分です。
⑤役職等を引き下げる処分です。
⑥諭旨とは趣旨を諭し告げることです。まさに解雇の趣旨を諭し告げて本人も納得のうえで解雇を受け入れる処分のことです。
⑦懲戒処分のなかで最も重いものです。
①から⑤は本人が会社に残りながら処分をうけるもので、⑥と⑦は解雇により労働契約が解消されます。
③あたりから本人が弁護士に依頼して懲戒処分の無効を争うことが増えてきます。
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