会社内で300万円の横領がありました。発覚後に本人が謝罪をしてすぐに300万円を弁済したのですが、この場合でも懲戒処分をすることができますか?

 

 
はい、懲戒処分をすることができます。

例えば、スーパーで万引きをしたとして店を出るときに掴まった場合、謝罪してその場で万引きした商品を返しても何もなかったことにすることはできません。
この場合、刑法の窃盗罪が成立します。

これと同じく、300万円を横領した事実は消えません。刑法の横領罪も成立します。
したがって、懲戒処分、若しくは普通解雇をすることを検討することとなります。
発覚後にすぐに謝罪して全額弁済したという事実は情状として考慮しましょう。
 

 
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前の回答 懲戒処分には何がありますか?

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