1週間前に業務命令に従わない従業員に対して戒告処分をしました。しかしその後も一向に業務命令に従いません。再度の懲戒処分をしても良いですか?
戒告処分後に1週間経過してもなお同様に業務命令に従わないということで、戒告処分とした対象行為とは別の業務命令違反行為がされていますので、再度の懲戒処分をすることは法的に可能です。
しかし、1週間というのはやや短過ぎます。
1週間を単位として懲戒処分を繰り返すことができるなら、事実上一連の行為に対して複数の懲戒処分をすることが許されることになり、懲戒権の濫用(労働契約法15条)と見られるおそれがあるからです。
業務命令に従わないということは勤務態度が不良ですが、会社としてはその不良な勤務態度を改めさせるよう注意指導をするべきです。
さらに1ヶ月ほど経過しても改まらないか、業務命令違反で会社に重大な損害を与えたかすれば再度の懲戒処分を検討してください。
初回の懲戒処分がどれだけの期間の業務命令違反状態を対象としていたのか不明ですが、業務命令違反状態が継続していて本人がまったく反省していないならば反省改善の余地がなく今後も継続する見込みが高いので、重い懲戒処分を検討しても良いと思います。
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