出勤停止の懲戒処分を下した場合、対象従業員は外出して遊んでも良いものなのでしょうか?
出勤停止の懲戒処分により対象の従業員は会社に出勤することができません。
もっとも、出勤停止の効果はそれに尽きるのであって、対象従業員に対して何をしてはいけない、何をしておかなければならないという拘束力を持つものではありません。
したがって、ご質問の場合の対象従業員は外出して遊ぶことも自由です。
なお、出勤停止の懲戒処分の場合、対象従業員が出勤できないことはその対象従業員に責任があるので給与に関してはノーワークノーペイにより無給として差し支えありませ
ん。
会社としてこの出勤停止に付随して自宅謹慎を命じたいということもあるかも知れませんが、そのような罰は苛酷なので許されないと解されています。
もっとも、例えば対象従業員がセクハラをして出勤停止となったが同部署の被害者に引継ぎをさせたうえで異動させるという場合、引継ぎに関して別の者と連絡をしつつ引継ぎ作業を進める必要があります。
この場合、自宅で業務をさせる必要がありますので、出勤停止としつつ自宅での業務を命じることはできます。
この場合は出勤停止とは言え業務をさせていますので無給と言うわけにはいかず、給与を支払わなければなりません。
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