退職した従業員から残業代請求を受けていますが、最近その従業員の使い込み(横領)が発覚しました。残業代請求額とほぼ同額なので差し引きゼロで何も支払わなくても良いでしょうか?
いえ、この場合でも会社が一方的に損害賠償債権と相殺をすることは禁止されています(労働基準法24条1項本文)。
もっとも、その従業員が使い込み金額について全面的に認め、それと同額の残業代との相殺を認めれば相殺をすることが許されます。
ただし、この元従業員が自由な意思で相殺に同意したかは裁判所では厳格に審査されます。
したがって、元従業員の相殺への同意は書面で明らかにしてもらいましょう。
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