昼休みの電話当番は労働時間として賃金を支払わなければなりませんか?

 

 
はい、その間は休憩時間にはなりません。
たとえお弁当を食べたり雑談したりしても良いとしていても電話が鳴ったら応対しなければならないのであれば会社の指揮命令下から解放されていないため労働時間とされ賃金を支払わなければなりません。

それに昼休みが労働時間とされると休憩時間を付与していないことになりますので別途労働時間に応じて休憩時間を付与しなければなりません(6時間超なら45分、8時間超なら60分)。
 

 
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前の回答 固定残業制度(月35時間)を採用していますが従業員の中には定時で退勤し毎月20時間しか残業しない者がいます。これは契約違反ではないのでしょうか? また、このような場合、不足分15時間分を次月に繰り越して月50時間までは固定残業の範囲内とすることはできますか?
次の回答 退職した従業員から残業代請求を受けていますが、最近その従業員の使い込み(横領)が発覚しました。残業代請求額とほぼ同額なので差し引きゼロで何も支払わなくても良いでしょうか?

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