昼休みの電話当番は労働時間として賃金を支払わなければなりませんか?
はい、その間は休憩時間にはなりません。
たとえお弁当を食べたり雑談したりしても良いとしていても電話が鳴ったら応対しなければならないのであれば会社の指揮命令下から解放されていないため労働時間とされ賃金を支払わなければなりません。
それに昼休みが労働時間とされると休憩時間を付与していないことになりますので別途労働時間に応じて休憩時間を付与しなければなりません(6時間超なら45分、8時間超なら60分)。
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